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家業を継ぐ子供に事業財産を相続させたい
家業を継ぐ子供に事業財産を相続させたい!
現在、私は会社を経営していますが、次の経営者として自分の子どもに事業承継しようと考えています。しかしながら、その為にはいくつかのハードルがあるようです。
その大きな問題の一つは、
資産相続・事業継承
その行為自体に多額の資金や資産が必要であるということです。
現在、経営状態も芳しくない為に十分な資金を用意することが難しいのが現状です。
また、「株式の分散」「相続税の納税が難しい」「代償分割が出来ない」という問題に直面しています。
資金が無ければ、せっかくこれまで築いてきた会社が後継者に経営権を移転できなかったり、場合によっては事業を辞めざる得ない状況にまで追い込まれる可能性もあります。
今から行うことが出来る準備の方法を教えて欲しいのですが。
当事務所の回答
上述の通り、事業承継には多額の資金が必要になります。これは、いざ相続・承継しようと考えてすぐに何とかなるような問題ではありません。
また、「株式の分散:株式が無関係な人に譲渡されることで、株式が分散していく」「相続税の納税が出来ない:納税ができなくなり、株式を手放さなくてはならなくなる」「代償分割ができない:相続人が複数存在する時、後継者以外に分割する資産を確保していないため、「遺産争い」が起こってしまう可能性がある」という問題もあります。
これらを防ぐための対策の一つとして、生命保険を十分に活用することにあります。
保険金を株式の集中に活用
経営者を被保険者、会社を受取人という保険に加入しておけば、いざという時に保険金を自己株式の取得に充て、株式の分散等を防ぐことができます。
相続税の納税資金を準備
経営者を被保険者、後継者である相続人を受取人という保険に加入すれば、納税資金の準備となります。
「代償分割」資金として確保
「代償分割」とは、相続人の一人に現物を相続させ、他の相続人には相当の金銭等をその代償として支払うというものです。後継者を受取人とする保険に入っておけば、「代償分割」を行うことができ、円滑な事業承継ができます。
保険金のうち非課税枠を活用
生命保険金を相続で受け取った場合には、相続人が取得した保険金は、 「500万円×法定相続人の数」までは課税されません。被保険者とする生命保険が存在しないのであれば、ぜひ終身保険に加入しておくべきです。
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