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生前贈与とは

 
 生前贈与とは、生きているうちに、自分の財産を誰かに(相続人でなくてもよい)贈与することです。自身が死亡する前に特定の人に財産を譲り渡して自分の死亡後の争いをできるだけ防ぐためや、将来負担すべき相続税を抑えるために利用されます。
贈与できるものは、現金や預金のほか、土地や建物など、ほとんど全ての財産を贈与できます。
 

生前贈与の注意点

・法定相続人以外への贈与は、各相続人の遺留分を侵害するとトラブルになりかねません。
 
・生前に被相続人から贈与を受け、生前贈与から3年以内に被相続人が死亡した場合、遺産分割時の財産にこの生前贈与された財産が加算されます。ただし、受け取った人が法定相続人でなければ、この適用はありません。
 
 

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